知的財産権の内容について、知的財産基本法の基づき、概括的に説明しています。

知的財産権の分類

知的財産権の分類

知的財産権のうち、知名度の高いものとしては、著作権になりますが、果たして、どれくらいの人が、知的財産権について、ご存知でしょうか?

実は、知的財産権は、法律上、大きく二つに分けられます。

一つ目は、「知的創造物についての権利」、二つ目は、「営業標識についての権利」になります。

また、権利の性格から、二つに分けられ、それらは、「絶対的独占権」と「相対的独占権」と呼ばれています。

この「絶対的独占権」と「相対的独占権」が、先の大きな二つのカテゴリのそれぞれに組み込まれています。

つまり、「知的創造物についての権利」にも、あるいは、「営業標識についての権利」にも、どららにも、絶対的権利と相対的権利があるということです。

ここでは、知的財産基本法の分類に基づいて、知的財産権の中身について、お話していきます。

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